議員の懲罰処分について
令和7年度第6回川崎町議会(12月定例会議)において、次の議員に対し懲罰動議が提出され、懲罰特別委員会で審査を行い、本会議で採決の結果、次の処分が決定しました。
対象議員 政時喜久美
懲罰処分 除名
- 主な理由
- ・これまで辞職勧告、戒告、退場、発言停止などを受けたにもかかわらず、議会中に不穏当な発
- 言を繰り返し行い、また町長・議長・議員・役場職員を侮辱した。
- ・役場敷地内で無許可でハンドマイクを使って、不穏当な発言や誹謗中傷を行った。
- ・川崎町議会や町政をいたずらに混乱におとしめる行為を行った。
- ・町民やその他自治体に対する川崎町議会の信用をも失墜させた。
- ・議会の権威や運営を阻害する行為と認めた。
除名・・・川崎町議会議員の身分を失うこと。議会における除名の採決は、在職議員の3分の2以上の議員が出席し、その4分の3以上の同意があれば可決される。






